Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算2の支給額が結果としてルールを上回る配分となっても問題ないでしょうか?

処遇改善等加算3が残ってしまった場合どうしたらよいでしょうか?

令和5年度の「公定価格における人件費改定分」の取扱いはどうしたらよいでしょうか?

処遇改善等加算IIの残額は誰に支給したらよいでしょうか?

来年度の処遇改善等加算IIの人数A・Bはどう計算するでしょうか?

職務分野別リーダーが研修を修了していない場合どうなるでしょうか?

キャリアアップ研修を受講したら誰でも4万円をもらえるのでしょうか?

職務分野別リーダーがキャリアアップ研修未修了の場合、令和6年度も支給対象にできるでしょうか?

計画書・報告書において「公定価格における人件費改定分(人勧分)」の事業主負担分はどう取り扱えばいいでしょうか。

「公定価格における人件費改定分(人勧分)」の増額改定分の金額はどう計算したらよいでしょうか?

処遇改善等加算IIを基本給への上乗せにより支給した場合、賞与引上げ分も賃金改善額として取り扱うことはできるでしょうか?

職務分野別リーダー等の処遇改善額は、上限が決まっているでしょうか?

処遇改善等加算IIの対象職員が育休を取得した場合の賃金改善額はどうなるでしょうか?

一人の職員に副主任保育士と職務分野別リーダーを兼務してもらうことはできるでしょうか?

処遇改善等加算IIの対象となる役職の名称に決まりはありますか?

経験年数7年以上の職員は全員が月額4万円の処遇改善が受けられるのでしょうか?

法人役員を兼務している職員を処遇改善等加算IIの支給対象にしてもよいでしょうか?

処遇改善加算IIを非常勤職員の栄養士に配分してもよいでしょうか?

処遇改善加算IIを主任保育士に配分し、賃金改善を行ってもよいでしょうか?

処遇改善等加算2の人数A、Bより少ない人数だけ処遇改善することはできるでしょうか?

加算当年度の4月1日時点で「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されていたら勤務期間の全てを経験年数に含めることができるでしょうか?

処遇改善等加算2の加算額は施設種別の異なる施設間でも配分できるでしょうか?

職員の勤続年数の確認書類として必須の書類はあるでしょうか?

処遇改善等加算2の加算額を同一事業者の他の保育施設に配分できる趣旨は何でしょうか?

専門リーダーが【マネジメント研修】を受講した場合の取り扱いはどうなるでしょうか?

残業代による増額分は「処遇改善等加算2における賃金改善(見込)額」に含めてよいでしょうか?

処遇改善等加算3に加算残額がある場合はどうしたらよいでしょうか?

処遇改善等加算3の基本給等による改善額が総額の3分の2を下回っていた場合はどうなるでしょうか?

「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算3)」の(5)はどのように記入したらよいでしょうか?

「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算3)」の「(3)賃金改善等実績総額」はどのように記入したらよいでしょうか?