こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
令和7年度から、区分3の「人数A」に対する算定方法の取扱いが
変更となりましたが、どのように変更されたのでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
令和7年度から、区分3の「人数A」に対する算定方法の取扱いが
変更となり、
【「基礎職員数」×1/3の人数】より、【研修修了者数】が少ないときは、
【研修修了者数】を「人数A」として取り扱うことになりました。
※研修修了者数…処遇改善等加算通知の第2の3の(1)のⅰとⅲに定める者の人数
これまでの加算Ⅱでは、月額4万円の改善を行う副主任保育士等を
1人以上確保するなどの要件を満たす場合に、
基礎職員数の1/3の人数分の加算額の算定を可能としてきました。
加算Ⅱは、リーダー的な役割などを果たしている中堅の保育士等の専門性の
向上を図りつつ、キャリアアップの仕組みを構築する中でそれを評価し、
賃金水準を引き上げていくためのものです。
ですが、従来の要件では、必ずしも、複数の副主任保育士等を確保する
インセンティブが働かず、
上記の目的を十分に達成する要件にはなっていなかったことから、
加算要件の適正化が図られました。
しかしながら、この改正により加算額が少なくなり、これまで賃金改善を
してきた職員への賃金改善が行われなくなることを避けるため、
令和7年度に限り、令和6年度に加算Ⅱの認定を受けていた施設においては、
令和7年4月1日時点で在籍していた職員について、
加算額算定に係る研修修了見込みの者(年度内に別に定める研修を
修了する予定であって、研修計画において当該者が研修を受けることを
明示し、本人に周知されているとともに、副主任保育士等に準ずる職位や
職務命令を受けている者)であっても、
「人数A」の「研修修了者」に含めて差し支えないものとされました。
★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第3版(令和7年6月6日時点版)No.20
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