こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
令和7年度の処遇改善等加算区分3(旧加算2)では、
「4万円支給者を1人以上確保」というルールが撤廃される予定です。
これは、「これまで4万円を支給していた職員に対して、
4万円を支給しなくてよい」ということでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
令和7年度の処遇改善等加算区分3(旧加算2)では、
「4万円支給者を1人以上確保」というルールが撤廃される予定です。
しかし、「これまで4万円を支給していた職員に対して、
4万円を支給しなくてよい」ということではありません。
令和6年度までの処遇改善等加算の制度では、
処遇改善等加算2の配分方法に、
「4万円を支給する副主任保育士等が1人以上いること」
という要件がありました。
ですが、施設の職員構成(経験年数や職責等)によっては、
4万円を支給する職員を1人以上決めることが困難な場合や、
施設の職員構成に応じた適切な賃金改善の実施が困難になる場合が
生じていました。
そのため、令和7年度の制度改正により、この要件が撤廃され、
1人4万円を超えない範囲で施設の判断により柔軟な配分ができるように
なる予定です。
ですが、「4万円を支給する副主任保育士等が1人以上いること」
という要件が撤廃されたからといって、
「これまで4万円を支給していた職員に対して、
4万円を支給しなくてよい」ということではありません。
これまでに支給していた手当額を減額する場合は、
労働条件の不利益変更に該当します。
労働条件の不利益変更を行う際は、職員の同意を得ることや
不利益変更が合理的な理由に基づくものかを確認することなど、
よく検討し、職員と話し合うことが必要です。
令和7年度の制度改正を踏まえて、
今後の賃金の支払基準や職務内容などを整理していきましょう。
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