こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算を支給するにあたって、
職員に対してどんな対応をしたらよいでしょうか?
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算を支給するにあたっては、
職員に対して以下の対応を行うことがおすすめです。
――――――――――――――――――――――――――――――
①処遇改善等加算の支給方法・支給対象者・支給金額を整理する
②処遇改善等加算の支給方法・支給対象者・支給金額を職員に説明する
③処遇改善等加算の支給方法・支給対象者・支給金額を給与規程に定める
――――――――――――――――――――――――――――――
①処遇改善等加算の支給方法・支給対象者・支給金額を整理する
令和7年度から処遇改善等加算が一本化され、制度の内容が大きく変わります。
これまでの支給方法・支給対象者・支給金額では制度の要件を満たさない可能性もあります。
まずはこれまでに処遇改善等加算を誰にどのようにいくら支給していたのかを整理し、
今後は誰にどのようにいくら支給するのかをこども家庭庁から発出される通知をもとに
検討をします。
②処遇改善等加算の支給方法・支給対象者・支給金額を職員に説明する
①で整理・検討した内容をもとに職員に説明します。
職員に説明する際は、職員全体に対して説明するほか、
各自に労働条件通知書や給与辞令を発行し、詳しい金額を説明することがおすすめです。
また、処遇改善等加算区分3(質の向上分 ※1)を支給する職員に対しては、
副主任保育士、専門リーダー、職務分野別リーダーなどの職位を任命しますが、
そのときに職位や手当額だけでなく、「職務内容」も職員にしっかりと説明します。
※1…令和6年度までは、処遇改善等加算Ⅱ
「職務内容」とは、言い換えれば「その職位に期待する役割」のことです。
支給対象である職位に期待する役割を職員に説明することで、
処遇改善等加算の手当が何のために支給されるものなのかを
支給される職員だけでなく他の職員にも理解してもらうことにつながります。
③処遇改善等加算の支給方法・支給対象者・支給金額を給与規程に定める
①、②を踏まえて、決めた内容を給与規程に定めます。
処遇改善等加算に関する通知はまだ確認できていません(令和7年4月4日時点)。
通知が発出されたら、制度の要件や詳細を確認し、
今後の支給方法・支給対象者・支給金額などの検討を進めていきましょう。
■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■
▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼
社会保険労務士法人こどものそら舎
〒240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2
MAIL:info@kodomonosora.jp
URL :https://kodomonosora.jp/
▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲