Let's 処遇改善等加算トレーニング

年度途中で採用した職員を副主任保育士に任命して支給対象にできるでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

令和6年度に副主任保育士に任命した職員が年度途中から産休に入りました。
代わりに令和6年度の途中で採用した職員を副主任保育士に任命して、
支給対象にしたいです。
年度途中で採用した職員を副主任保育士に任命して、
支給対象にすることはできるでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

令和6年度の処遇改善等加算2の対象職員が年度途中から
産休に入った場合は、代理の職員の発令等を行い、
その職員に対して賃金改善を行うことが基本となります。

このとき、年度途中に採用した職員を加算の支給対象とすることは
可能です。

また、他施設での経験がある等の理由から、
副主任保育士として適切な技能・経験を有する職員であれば、
中途採用後、直ちに副主任保育士に任命することも可能です。


★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算II)に
       関するFAQ(よくある質問)(Ver.8)』問No.1-9、1-29
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/f6b62795/20230401_policies_kokoseido_28.pdf


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