こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
加算当年度に育児休業を取得する予定の職員は
処遇改善の対象になるでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
加算当年度に育児休業を取得する予定の職員は
処遇改善の対象になります。
ただし、通常、育児休業期間中は給与が支払われないため、
この場合の育児休業取得者に係る賃金改善額は0円になります。
区分3においては、必要に応じて、代理の職員の発令等を行い、
その職員に対して賃金改善を行うことが考えられます。
★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第3版(令和7年6月6日時点版)No.32、33
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