こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
区分3の加算額の対象となる「研修修了見込みの者」への、
研修計画の作成や本人への周知、副主任保育士等に準ずる職位
や職務命令の発令は、いつまでに行うことが必要でしょうか。
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
区分3の加算額の対象となる「研修修了見込みの者」への、
研修計画の作成や本人への周知、
副主任保育士等に準ずる職位や職務命令の発令は、
基本的には処遇改善等加算の認定申請までに行うことが必要です。
区分3の加算額の算定にあたっては、
以下の要件を満たす「研修修了見込みの者」の数により
算定することができます。
「研修修了見込みの者」とは、
年度内に別に定める研修を修了する予定であって、
研修計画において当該者が研修を受けることを明示し、
本人に周知されているとともに、
副主任保育士等に準ずる職位や職務命令を受けている者
この「研修修了見込みの者」を加算額の算定対象とするためには、
研修計画の作成や本人への周知、
副主任保育士等に準ずる職位や職務命令の発令を行いますが、
処遇改善等加算の認定申請までに行うことが必要です。
個別の事情により処遇改善等加算の認定申請までに
対応できなかった場合は、
できるだけ速やかに対応を進めましょう。
★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第3版(令和7年6月6日時点版)No.21
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