こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
令和7年度に処遇改善等加算の「区分1」を取得するためには、
どんなことが要件になるのでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
令和7年度に処遇改善等加算の「区分1」を取得するためには、
「施設の取組が次の(1)及び(2)のいずれにも適合すること」
又は「区分3の適用を受けていること」が要件になります。
これらの要件を「キャリアパス要件」といいます。
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(1)次のア及びイに掲げる要件の全てに適合し、
それらの内容について就業規則等の明確な根拠規定を
書面で整備し、全ての職員※1に周知していること。
※1…常勤職員のほか、非常勤職員及び法人の役員等を兼務している職員を含む(以下同じ)
ア 職員の職位、職責又は職務内容等に応じた勤務条件等の要件
(職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
イ アに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系
(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)を定めていること。
(2)職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見を交換しながら、
資質向上の目標並びに次のア及びイに掲げる具体的な計画を策定し、
その計画に係る研修※2の実施又は研修の機会を確保し、
それを全ての職員に周知していること。
※2…通常業務中に行うものを除き、教育に係る長期休業期間に行うものを含む(以下同じ)
ア 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を
実施するとともに、そのフィードバックを行うこと。
イ 幼稚園教諭免許状・保育士資格等を取得しようとする者がいる場合は、
資格取得のための支援(例えば、研修受講のための勤務シフトの調整や
休暇の付与、交通費、受講料等の費用負担の援助等)を実施すること。
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ただし、令和7年度に限り、キャリアパス要件に適合しない場合は、
区分2の割合からキャリアパス要件分の割合(2%)を減じることで、
区分1を取得することができます。
キャリアパス要件に適合していない場合は、1年間の経過措置の間に、
適合するよう取組を進めましょう。
★参考:
こども家庭庁・文部科学省「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」
令和7年4月11日付け通知
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