こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
令和6年度の処遇改善等加算2の対象職員が年度途中から産休に入りました。
この職員に支給していた加算は、どうしたらよいでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
令和6年度の処遇改善等加算2の対象職員が年度途中から
産休に入った場合は、代理の職員の発令等を行い、
その職員に対して賃金改善を行うことが基本となります。
ただし、休業となった時期や園の職員構成等を考慮し、
代理の職員の発令等が難しい場合には、
別途代理の職員の発令等は行わず、
施設職員の賃金改善に充てれば問題ありません。
その際、対象者・改善額・改善方法については、
施設において自由に決めることができます。
例えば、
・副主任保育士等として発令を行っていない職員に配分すること
・一時金によって支払うこと
・翌年度の賃金改善に充てること
も可能です。
なお、この場合、結果として、副主任保育士等に対して月額4万円、
職務分野別リーダー等に対して月額5千円を上回る配分となること
などは差し支えありませんが、
その場合には、当初想定しえなかった事情による残額の調整であることが
分かるように実績報告書に記載することが必要です。
もうすぐ令和6年度が終わります。
法定福利費分も含めて、残額が出ていないかを確認しておきましょう。
★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算II)に
関するFAQ(よくある質問)(Ver.8)』問No.1-28
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/f6b62795/20230401_policies_kokoseido_28.pdf
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