Let's 処遇改善等加算トレーニング

キャリアパス要件の「資格取得のための支援」では全ての例示を行うことが必要か?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算「区分1」における「キャリアパス要件」では、
「資格取得のための支援」が例示されています。
例示された全ての支援策を行わないといけないのでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算「区分1」における「キャリアパス要件」では、
【資質向上のための研修の実施に関する要件(2)イ】において、
以下のとおり「資格取得のための支援」が定められています。

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(2)職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見を交換しながら、
  資質向上の目標並びに次のア及びイに掲げる具体的な計画を策定し、
  その計画に係る研修※2の実施又は研修の機会を確保し、
  それを全ての職員に周知していること。

※2…通常業務中に行うものを除き、教育に係る長期休業期間に行うものを含む。以下同じ。

ア 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を
  実施するとともに、そのフィードバックを行うこと。

イ 幼稚園教諭免許状・保育士資格等を取得しようとする者がいる場合は、
  資格取得のための支援(例えば、研修受講のための勤務シフトの調整や
  休暇の付与、交通費、受講料等の費用負担の援助等)を実施すること。

――――――――――――――――――――――――――――――――――

「資格取得のための支援」とは、
幼稚園教諭免許状・保育士資格等の取得を促すためのものですが、

必ずしも「例示されている全ての支援策を行わなければならない」と
いうことではありません。


★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第2版(令和7年5月23日時点版)No.7

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/cd63baa9/20250523_policies_kokoseido_120.pdf

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