こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
区分1と区分2の加算額を計算するためには、
職員1人あたりの平均経験年数に応じた加算率を求めますが、
平均経験年数の算定対象となる職員の考え方はこれまでと同じでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
区分1と区分2の加算額を計算するためには、
職員1人あたりの平均経験年数に応じた加算率を求めます。
このときの平均経験年数の算定対象となる職員の考え方はこれまでと同じです。
「職員 1 人当たりの平均経験年数」とは、その職種にかかわらず、
その施設に勤務する全ての常勤職員(※1)について、
その施設または他の施設で勤続した年月数を通算した年月数を
合算した総年月数を対象となる職員の総数で除して得た年数
のことです。
平均経験年数の対象にできる勤務履歴かどうかは、
その施設の種別や職種などにより確認します。
また、年数は、6月以上の端数は1年とし、
6月未満の端数は切り捨てて計算します。
※1…常勤職員とは、
①その施設の就業規則において定められている常勤職員が勤務すべき時間数
(教育・保育に従事する者にあっては、1か月に勤務すべき時間数が
120時間以上であるものに限る。)に達している者
②上記の者以外の者であって1日6時間以上かつ月20日以上勤務するもの
★参考:
こども家庭庁・文部科学省
「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」令和7年4月11日
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