Let's 処遇改善等加算トレーニング

令和7年度の処遇改善等加算2の配分対象者の要件はどう変わるでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

令和7年度からの処遇改善等加算2では、配分対象者の要件は
どう変わるのでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

令和7年度からの処遇改善等加算2(「区分3(質の向上分)」)
では、
「施設全体としての質の向上を評価する観点から、
 要件を満たす職員数が実際にいることを要件に、
 加算の配分について一定の施設の裁量を認めることとし柔軟化する」
と変わる予定です。


現行の処遇改善等加算2の配分対象者は、以下の2点を要件としていました。

①副主任保育士、職務分野別リーダー等の職位の発令等を受けていること

②経験年数や研修の修了


しかし、施設全体としての質の向上を評価する観点から、
要件を満たす職員数が実際にいることを要件に、加算の配分について
一定の施設の裁量を認めることとし柔軟化することとなりました。

具体的には、要件を満たす職員数が実際にいることを要件として、
以下の要件を満たす職員が配分対象として認められる予定です。

①年度内に研修修了を予定している者であって、

②副主任保育士、専門リーダー等に準ずる職位や職務命令を受けていること


また、現行の処遇改善等加算2では、
「4万円を支給する副主任保育士等が1人以上いること」が要件となっていましたが、

令和7年度からは、この要件を撤廃し、
「1人4万円を超えない範囲で施設の判断により柔軟な配分をすること」が
可能となる予定です。

出典:こども家庭庁 第8回 子ども・子育て支援等分科会/資料8「処遇改善等加算Ⅰ~Ⅲの一本化について」


配分対象者の要件や配分方法についてのより詳細な情報が出たらご案内いたします。


★参考:
こども家庭庁 第8回 子ども・子育て支援等分科会/2024年12月19日開催
資料8「処遇改善等加算Ⅰ~Ⅲの一本化について」
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/443197f1-8796-458c-b5c8-27bb782a77d5/0615d05a/20241218_councils_shingikai_kodomo_kosodate_443197f1_09.pdf


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