Let's 処遇改善等加算トレーニング

派遣職員や産育休中の職員の経験年数は算定対象になるか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

職員1人あたりの平均経験年数に応じた加算率を算定する際に、
派遣職員や、育児休業・産前産後休業を取得している職員の
経験年数は算定対象になるのでしょうか。

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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

職員1人あたりの平均経験年数に応じた加算率を算定する際に、
派遣職員の経験年数については算定対象となります。

育児休業・産前産後休業を取得している職員については、
当該休業期間の有給・無給を問わず算定対象となります。

また、育児休業・産前産後休業を取得している職員本人の
経験年数が算定対象となるため、
当該職員の代替職員の経験年数は算定対象となりません。


★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第3版(令和7年6月6日時点版)No.41

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/643d163f/20250609_policies_kokoseido_121.pdf

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