こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
令和7年度からの処遇改善等加算は賃金改善方法が変わります。
どのように賃金改善することが必要でしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
令和7年度からの処遇改善等加算は、賃金改善の方法が統一され、
以下のように賃金改善することが必要になります。
●新加算の「賃金改善分」と「質の向上分」の合計額については、
1/2以上を基本給・決まって毎月支払われる手当により
改善することとする。
現行の処遇改善等加算では、
加算1(賃金改善分)は、【基本給】or【手当】or【賞与又は一時金等】により改善
加算2は、【基本給】or【決まって毎月支払われる手当】により改善
加算3は、2/3以上は【基本給】or【決まって毎月支払われる手当】により改善
残りは【賞与又は一時金等】により改善
と、加算ごとに賃金改善のルールが異なっていました、
しかし、令和7年度からは、
「賃金改善分」と「質の向上分」の合計額については、
1/2以上を【基本給】or【決まって毎月支払われる手当】により改善する
というルールとなり、賃金改善方法の統一が図られる予定です。
令和7年度からの賃金改善方法の統一・賃金改善ルールに対応するために、
今のうちに以下の①~③を確認しておきましょう。
① 現行の加算1(賃金改善分)、加算2、加算3は、どのように賃金改善しているか
② 【基本給】or【決まって毎月支払われる手当】により改善している額の合計はいくらか
③ ②の合計額は加算1(賃金改善分)、2、3の合計額の1/2以上になっているか
②の合計額が加算1(賃金改善分)、2、3の合計額の1/2以上になっていない場合は、
1/2以上になるように賃金改善の方法を検討することが必要になります。
また、②の合計額が加算1(賃金改善分)、2、3の合計額の1/2以上になっている場合でも、
現状の賃金改善の方法で引き続き運用するのかを検討してみることがおススメです。
★参考:
こども家庭庁 第8回 子ども・子育て支援等分科会/2024年12月19日開催
資料8「処遇改善等加算Ⅰ~Ⅲの一本化について」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/443197f1-8796-458c-b5c8-27bb782a77d5/0615d05a/20241218_councils_shingikai_kodomo_kosodate_443197f1_09.pdf
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