こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
認可保育所が令和7年度に処遇改善等加算の「区分3」を
取得するためには、どんなことが要件になるのでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
認可保育所が令和7年度に処遇改善等加算の「区分3」を
取得するためには、「区分2」の要件を満たすほか、
加算当年度の賃金改善実施期間において、
次に掲げる要件(1)~(3)をすべて満たすことが必要です。
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(1)次に掲げる職員(「研修修了者」)が少なくとも合計1人以上いること。
①副主任保育士等(次に掲げる要件をすべて満たす職員)
a副主任保育士・専門リーダー又はこれらに相当する職位の発令や職務命令を受けていること。
b概ね7年以上の経験年数を有するとともに、キャリアアップ研修を修了していること。
②職務分野別リーダー等(次に掲げる要件をすべて満たす職員)
a職務分野別リーダー又はこれらに相当する職位の発令や職務命令を受けていること。
b概ね3年以上の経験年数を有するとともに、
「乳児保育」「幼児教育」「障害児保育」「食育・アレルギー」「保健衛生・安全対策」
「保護者支援・子育て支援」のいずれかの分野を担当するとともに、
キャリアアップ研修を修了していること。
③園長又は主任保育士、副園長等であって、副主任保育士・専門リーダーを対象とした
研修を修了している者
※「研修修了者」の人数は、加算当年度の4月1日時点の人数で判断する。
「研修終了見込みの者」は含まない。
※「研修終了見込みの者」とは、
年度内にキャリアアップ研修を修了する予定であって、
研修計画において当該者が研修を受けることを明示し、
本人に周知されているとともに、
副主任保育士等又は職務分野別リーダー等に準ずる職位や職務命令を受けている者のこと。
(2)次に掲げる加算の区分に定める職員に対し賃金の改善を行い、
かつ、職員の職位、職責又は職務内容等に応じた勤務条件等の要件
(職員の賃金に関するものを含む。)及び
これに応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)を定めて
就業規則等の書面で整備し、全ての職員に周知していること。
①告示の別表に定める「区分3-①」…副主任保育士等
②告示の別表に定める「区分3-②」…職務分野別リーダー等
※いずれも、研修終了見込みの者を含む。
※職員の経験年数、技能、給与等の実態を踏まえ、施設において必要と認める場合には、
職務分野別リーダー等に対して「区分3-①」による賃金の改善を行うことができる。
※改善後の副主任保育士等の賃金が主任保育士の賃金を上回ることとなる場合など
賃金のバランス等を踏まえて必要な場合には、
主任保育士に対して「区分3-①」による賃金の改善を行うことができる。
(3)個別の職員に対する賃金の改善額は、次に掲げる職員の区分に応じ
それぞれに定める要件を満たすこと。
区分3-①副主任保育士等 月額4万円を超えないものとする。
区分3-②職務分野別リーダー等 原則として月額5千円。
ただし、副主任保育士等の改善額のうち最も低い額を上回らない範囲において、
月額5千円以上4万円未満とすることができる。
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なお、加算当年度の4月1日時点において研修修了者がいない施設において、
年度途中において研修修了者を1人以上確保できて、要件を満たすこととなった場合には、
要件を満たすこととなった日の属する月の翌月から加算を適用できます。
また、個別の職員に対する賃金の改善額は、
例えば、法定福利費等の事業主負担がない又は少ない非常勤職員の賃金の改善を図っているなど、
事業主負担額の影響により前年度において残額が生じた場合には、
その実績も加味し、計画当初から原則額を上回る賃金の改善額を設定することが望ましい、
とされています。
★参考:
こども家庭庁・文部科学省「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」
令和7年4月11日付け通知
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