こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
加算2では、20%を上限として同一の設置者・事業者が運営する
他の施設における賃金の改善に充てることができましたが、
区分3ではどうなるのでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
加算2では、20%を上限として同一の設置者・事業者が運営する
他の施設における賃金の改善に充てることができましたが、
区分3では、同一の設置者・事業者が運営する他の施設における
賃金の改善に充てることができません。
令和6年度までの処遇改善等加算では、
同一事業者内であっても施設ごとの職員構成に偏りがある
(同一事業者でも技能・経験を有するベテランの多い施設と
新規採用職員の多い施設がある)ことを踏まえ、
職員構成の実態に応じた賃金改善ができるよう、
令和6年度までの特例として加算2による加算額の20%については、
同一事業者内の事業所間での配分が認められていました。
今回、処遇改善等加算が一本化され、加算2が区分3に
変更になるに当たっては、その特例がなくなり、
区分3の加算額を同一の設置者・事業者が運営する
他の施設における賃金の改善に充てることはできなくなりました。
★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第3版(令和7年6月6日時点版)No.17
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