Let's 処遇改善等加算トレーニング

区分3は他施設の賃金改善に充てられるでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

加算2では、20%を上限として同一の設置者・事業者が運営する
他の施設における賃金の改善に充てることができましたが、
区分3ではどうなるのでしょうか?

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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

加算2では、20%を上限として同一の設置者・事業者が運営する
他の施設における賃金の改善に充てることができましたが、
区分3では、同一の設置者・事業者が運営する他の施設における
賃金の改善に充てることができません。

令和6年度までの処遇改善等加算では、
同一事業者内であっても施設ごとの職員構成に偏りがある
(同一事業者でも技能・経験を有するベテランの多い施設と
新規採用職員の多い施設がある)ことを踏まえ、
職員構成の実態に応じた賃金改善ができるよう、
令和6年度までの特例として加算2による加算額の20%については、
同一事業者内の事業所間での配分が認められていました。

今回、処遇改善等加算が一本化され、加算2が区分3に
変更になるに当たっては、その特例がなくなり、
区分3の加算額を同一の設置者・事業者が運営する
他の施設における賃金の改善に充てることはできなくなりました。

★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第3版(令和7年6月6日時点版)No.17

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/643d163f/20250609_policies_kokoseido_121.pdf

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