Let's 処遇改善等加算トレーニング

一本化に伴い、就業規則等の変更は必要でしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

区分1のキャリアパス要件では、
「就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備」とあります。
処遇改善等加算の一本化に伴い、就業規則等の加算1・2・3に
係る記載は変更しないといけないでしょうか?

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓



↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算の一本化に伴い、就業規則等の加算1・2・3に
係る記載は変更することがおすすめです。

しかし、すぐに変更しなければならないということではありません。

例えば、令和6年度に就業規則等を整備して加算1・2・3を
取得しており、
令和7年度も区分1・2・3を算定し、
実質的に変更が生じていないような場合は、適宜読み替え、
就業規則等が整備されているものとして取り扱って差し支えないこととされています。

ですが、本来は区分1・2・3という呼称であるため、
適切な呼称に記載を変更することが必要です。
時機を見て就業規則等の変更を行いましょう。

また、処遇改善等加算の一本化に伴い、
区分1・2・3の支給方法や支給額などを変更することも考えられます。
その場合も、就業規則等に適切に定めることが必要です。

なお、読み替えにあたっては以下の対応関係を参考にしましょう。
区分1:加算1(基礎分)
区分2:加算1(賃金改善要件分)又は加算3
区分3:加算2


★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第3版(令和7年6月9日時点版)No.14

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/643d163f/20250609_policies_kokoseido_121.pdf

■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■



▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼
 社会保険労務士法人こどものそら舎
 〒240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2
 MAIL:info@kodomonosora.jp
 URL :https://kodomonosora.jp/
▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲