こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
令和7年度に処遇改善等加算の「区分2」を取得するためには、
どんなことが要件になるのでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
令和7年度に処遇改善等加算の「区分2」を取得するためには、
加算当年度の賃金改善実施期間において次に掲げる要件を
すべて満たすことが必要です。
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(1)区分2と区分3のそれぞれにおいて、
「加算による改善等見込総額」が「加算見込額」を下回っていないこと。
また、加算当年度の翌年度において、
「加算による改善等実績総額」が「加算額」を下回った場合は、
その全額を速やかに「職員の賃金」と「加算による改善額に伴う
法定福利費等の事業主負担分」として支払うこと。
※「職員の賃金」には、「退職金」及び「法人の役員等としての報酬」、
「法定福利費等の事業主負担分」を含みません。
※「退職金」は、退職者に対して処遇改善等加算の制度の目的と
関連なく適用される賃金の項目やその増額については、
その名目にかかわらず、処遇改善等加算の賃金の改善に要した費用に
含めることができません。
※「加算額」には、職員の賃金の改善に伴う法定福利費等の事業主負担分が
含まれていることから、加算額との比較に当たっては、
実際に支払った職員の賃金の改善に併せて増加する法定福利費等の
事業主負担分も含めることができます。
(2)区分2と区分3を併せた加算による改善見込額は、
1/2以上を基本給・決まって毎月支払われる手当により改善すること。
(3)加算当年度の途中において国家公務員の給与改定に伴う増額改定が生じた場合には、
それに応じた賃金の追加的な支払を行うものとすること。
(4)「①加算当年度の加算による改善額等の影響を除いた賃金見込総額」が
「②基準年度における加算額等の影響を除いた支払賃金総額」を下回っていないこと。
また、加算当年度の翌年度において、①が②を下回った場合は、
その全額を速やかに職員の賃金として支払うこと。
なお、①が②を下回った場合において、以下に掲げる必要事項を記載した
「特別な事情に係る届出」をした場合については、要件を満たすものとすることができる。
※「特別な事情に係る届出」
(必要事項)
・事業の継続を図るために、職員の賃金を引き下げる必要がある状況
・賃金水準の引き下げの内容
・経営及び賃金水準の改善の見込み
・賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等
(留意点)
・施設全体の超過勤務手当が基準年度と比べて増加(減少)している場合は、
超過勤務手当の差額を「①加算当年度の加算による改善額等の影響を除いた
賃金見込総額」から差し引く(加える)調整をしても差し支えない。
・上記の(1)の要件を満たした上で、加算当年度の加算額が基準年度の加算額と
比べて減額となる場合、加算当年度にその部分を一時金等として支払った場合に、
減額調整を行うことが可能である。
(5)賃金改善の具体的な内容を職員に周知していること。
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区分2は、区分3と併せた加算額の合計の1/2以上を毎月支給することが必要です。
令和7年度の区分2と区分3を併せた加算額がどのくらいになるか、
令和7年度に区分2と区分3から毎月職員に支給する額がどのくらいになるか、
本格的な運用にそなえて整理しておきましょう。
★参考:
こども家庭庁・文部科学省「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」
令和7年4月11日付け通知
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