こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算の区分1・区分2による賃金の改善は、
保育士や幼稚園教諭だけが対象になるのでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算の区分1・区分2による賃金の改善は、
保育士や幼稚園教諭だけが対象ではありません。
保育士や幼稚園教諭だけでなく、
・事務職員
・調理員
・栄養士
・スクールバスの運転手
等を含め、
通常の教育・保育に従事するすべての職員を対象にすることができます。
このすべての職員には、非常勤職員を含みます。
★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第1版(令和7年5月1日時点版)No.1
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