Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算の区分1・区分2による賃金の改善の対象職員は?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算の区分1・区分2による賃金の改善は、
保育士や幼稚園教諭だけが対象になるのでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算の区分1・区分2による賃金の改善は、
保育士や幼稚園教諭だけが対象ではありません。


保育士や幼稚園教諭だけでなく、
・事務職員
・調理員
・栄養士
・スクールバスの運転手
等を含め、
通常の教育・保育に従事するすべての職員を対象にすることができます。

このすべての職員には、非常勤職員を含みます。


★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第1版(令和7年5月1日時点版)No.1

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/9b633dc8/20250501_policies_kokoseido_117.pdf

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