Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算の区分3による賃金の改善の対象職員は?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算の区分3による賃金の改善は、
すべての職員が対象になるのでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算の区分3による賃金の改善は、
すべての職員が対象になるわけではありません。


区分3は、
「リーダー的な役割などを果たしている中堅の保育士等の
 専門性の向上を図りつつ、
 キャリアアップの仕組みを構築するためのもの」
です。

そのため、区分3による賃金の改善は、
原則として以下の職位・役職を任命された職員が対象です。

・副主任保育士等
・職務分野別リーダー等


これらの職位・役職に該当する場合には、
事務職員、調理員、栄養士やスクールバスの運転手等であっても、
また、非常勤職員であっても、賃金の改善の対象とすることができます。

また、区分3による賃金の改善後の副主任保育士等の賃金が
園長以外の管理職の賃金を上回ることとなる場合など、
賃金のバランス等を踏まえて必要な場合には、
園長以外の管理職を賃金改善の対象とすることができます。


★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第1版(令和7年5月1日時点版)No.2

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/9b633dc8/20250501_policies_kokoseido_117.pdf

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