Let's 処遇改善等加算トレーニング

「研修修了見込みの者」が研修修了できなかった場合は加算額を返還するの?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

区分3の加算額の対象となる「研修修了見込みの者」を
「人数A」に含めたものの、研修を修了できなかった場合、
加算額を返還するのでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

区分3の加算額の対象となる「研修修了見込みの者」を
「人数A」に含めたものの、結果として、年度内に研修を
修了できなかった場合であっても、
原則として加算額を返還する必要はありません。

加算額を返還する必要はありませんが、
翌年度に、速やかに研修を修了することが必要です。

なお、令和8年4月1日時点で研修を修了していない場合、
令和8年度の加算額算定に当たり、
その「研修修了見込みの者」は「人数A」に含めることが
できないので、注意しましょう。


★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第3版(令和7年6月6日時点版)No.22

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/643d163f/20250609_policies_kokoseido_121.pdf

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