こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
区分3の加算額の対象となる「研修修了見込みの者」を
「人数A」に含めたものの、研修を修了できなかった場合、
加算額を返還するのでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
区分3の加算額の対象となる「研修修了見込みの者」を
「人数A」に含めたものの、結果として、年度内に研修を
修了できなかった場合であっても、
原則として加算額を返還する必要はありません。
加算額を返還する必要はありませんが、
翌年度に、速やかに研修を修了することが必要です。
なお、令和8年4月1日時点で研修を修了していない場合、
令和8年度の加算額算定に当たり、
その「研修修了見込みの者」は「人数A」に含めることが
できないので、注意しましょう。
★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第3版(令和7年6月6日時点版)No.22
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