こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
令和7年度からの処遇改善等加算2では、令和7年度当初の時点で
配分対象者が研修修了要件を満たしていなくてもよいでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
令和7年度からの処遇改善等加算2(区分3「質の向上分」)では、
次の3点を満たしていることを要件として、配分対象者が
令和7年度当初の時点で研修修了要件を満たしていなくても
配分対象として認めるという取扱いができるようになる予定です。
①施設全体として、加算額の算定人数分(職員数A、職員数B)の研修修了者がいること
②加算額の配分対象者は、年度内に研修修了を予定している者であること
③加算額の配分対象者は、副主任保育士、中核リーダー、職務分野別リーダー、
若手リーダー等に準ずる職位や職務命令を受けていること
出典:こども家庭庁 第8回 子ども・子育て支援等分科会/資料8「処遇改善等加算Ⅰ~Ⅲの一本化について」
また、配分方法については従来のルール(4万円支給を1人以上)を撤廃し、
施設の判断により柔軟な配分を可能とする予定です。
(ただし、加算額は1人あたり4万円を超えないことが必要です)
研修修了要件については、「年度内に研修修了を予定していればよい」と
若干緩和されましたが、研修を修了しなければならないことは変わりません。
研修修了要件を満たしていない配分対象者がいる場合は、
できるだけ早めに研修を修了するよう予定を組みましょう。
★参考:
こども家庭庁 第8回 子ども・子育て支援等分科会/2024年12月19日開催
資料8「処遇改善等加算Ⅰ~Ⅲの一本化について」
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/443197f1-8796-458c-b5c8-27bb782a77d5/0615d05a/20241218_councils_shingikai_kodomo_kosodate_443197f1_09.pdf
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