こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
加算3では、法人役員を兼務する施設長は、
賃金改善の対象にできませんでしたが、
区分2では、賃金改善の対象にしてもよいのでしょうか。
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
加算3では、法人役員を兼務する施設長は賃金改善の対象に
できませんでしたが、
区分2では、要件を満たす場合に、
賃金改善の対象にすることができるようになりました。
加算1(賃金改善要件分)と加算3を区分2として見直すに当たり、
取扱いの統一化を図ったものです。
区分2では、以下の要件を満たす施設長であれば、
法人役員を兼務していても賃金改善の対象にすることができます。
●要件
通常の教育・保育に従事する職員として、
施設が定めた給与規程に基づき、給与が支払われている施設長
★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第3版(令和7年6月6日時点版)No.13
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