Let's 処遇改善等加算トレーニング

区分2は法人役員を兼務する施設長に支給できるでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

加算3では、法人役員を兼務する施設長は、
賃金改善の対象にできませんでしたが、
区分2では、賃金改善の対象にしてもよいのでしょうか。

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

加算3では、法人役員を兼務する施設長は賃金改善の対象に
できませんでしたが、
区分2では、要件を満たす場合に、
賃金改善の対象にすることができるようになりました。


加算1(賃金改善要件分)と加算3を区分2として見直すに当たり、
取扱いの統一化を図ったものです。

区分2では、以下の要件を満たす施設長であれば、
法人役員を兼務していても賃金改善の対象にすることができます。


●要件
通常の教育・保育に従事する職員として、
施設が定めた給与規程に基づき、給与が支払われている施設長


★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第3版(令和7年6月6日時点版)No.13

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/643d163f/20250609_policies_kokoseido_121.pdf

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