こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
ある小規模保育施設では、主任保育士の職位がありません。
処遇改善等加算IIを取得するためには、
「副主任保育士等」「職務分野別リーダー」とは別に、
「主任保育士」の職位も設けなければならないのでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
当該施設については処遇改善等加算IIを取得するために
「主任保育士」の職位を新たに設ける必要はありません。
小規模保育事業所(事業所内保育事業所(A型又はB型)を含む。)
及び企業主導型保育事業所(定員が19人以下の事業所に限る。)
については、処遇改善等加算IIの取得に際して、
「副主任保育士等」及び「職務分野別リーダー」に対応する職位を
設ければよく、
これに加えて、主任保育士の職位を新たに設ける必要はありません。
なお、小規模保育事業A型又はB型を行う事業所(事業所内保育事業所
(A型又はB型)を含む。)及び企業主導型保育事業所については、
保育所と同様に、主任保育士を処遇改善等加算IIによる直接の
賃金改善の対象とすることはできません。
(賃金のバランス等を踏まえて必要な場合においては、配分調整による
賃金改善ができます。)
また、家庭的保育事業に近い形態である小規模保育事業C型を行う
事業所については、公定価格上において主任保育士の人件費を設定
していないことから、主任保育士の職位にある者についても、
処遇改善等加算IIによる直接の賃金改善の対象として差し支えありません。
★参考:
こども家庭庁『公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第26版)』
令和6年12月23日時点版、問No.136、137
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/58c3df4d/20241223_policies_kokoseido_88.pdf
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