こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
区分3の加算額の算定では、「加算当年度の4月1日時点の
研修修了者(略)の人数で判断する」こととなっています。
年度途中に研修修了者の人数に増減があった場合は、
どのように取り扱うでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
区分3の加算額の算定では、「加算当年度の4月1日時点の
研修修了者(略)の人数で判断する」こととなっています。
年度途中に研修修了者の人数に増減があった場合でも、
増減は考慮しません。
区分3は、基本給又は決まって毎月支払われる手当による改善を
求めています。
研修修了者の増減により年度途中で加算額に変更が生じた場合には
基本給又は手当の金額も変更する必要が出てきます。
そのため、給与表・給与規定等の改定等の事務負担が発生することを踏まえ、
事務手続きの負担軽減の観点から、
年度途中に研修修了者の人数に増減があった場合でも増減は考慮せず、
加算当年度の4月1日時点の人数で当該年度中は算定を行います。
★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第3版(令和7年6月6日時点版)No.19
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