Let's 処遇改善等加算トレーニング

区分2・3に係る1/2要件に人勧による増額分は含むのか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

区分2及び区分3を併せた加算による改善額のうち1/2以上は、
基本給・決まって毎月支払われる手当により改善することが
必要ですが、この「改善額」には、
「国家公務員の給与改定に伴う公定価格における人件費の
改定分」に係る区分2の単価の増額分は含むのでしょうか?

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓



↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算通知の第5の2において、
「区分2及び区分3を併せた加算による改善額のうち1/2以上は、
基本給・決まって毎月支払われる手当により改善すること。」
とされていますが、この「改善額」には、
「国家公務員の給与改定に伴う公定価格における人件費の
改定分」に係る区分2の加算額の増額分は含みません。

そのため、年度途中の改定により区分2の単価が増加し、
加算額が増額した場合であっても、
増額分を考慮して賃金改善の計画をやり直す必要はありません。


「国家公務員の給与改定に伴う公定価格における人件費の
改定分」に係る区分2の加算額の増額分は、
通知の第4の5に定められた算式により求めた金額に含まれています。

この算式で求められた額の全額を賃金の改善に充てることが必要です。
※増額分に伴う法定福利費等の事業主負担分の額に充てることも可

そのため、区分2の加算額の増額分は
「国家公務員の給与改定に伴う公定価格における人件費の改定分」
として職員に支給することになります。


★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第2版(令和7年5月23日時点版)No.10

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/cd63baa9/20250523_policies_kokoseido_120.pdf

■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■



▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼
 社会保険労務士法人こどものそら舎
 〒240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2
 MAIL:info@kodomonosora.jp
 URL :https://kodomonosora.jp/
▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲