こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
平均経験年数の算定では、「認可外保育施設指導監督基準を
満たす」旨の証明書が交付された施設での勤続年月数を
含めることができますが、
加算当年度の4月1日時点でその証明書が交付されていれば、
勤務した期間の全てを含めてよいのでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
平均経験年数の算定では、「認可外保育施設指導監督基準を
満たす」旨の証明書が交付された施設での勤続年月数を
含めることができますが、
加算当年度の4月1日時点でその証明書が交付されていれば、
勤務した期間の全てを含めてよいということではありません。
平均経験年数の算定では、
「認可外保育施設指導監督基準を満たす」旨の証明書が
交付されている期間のみを含めることができます。
この証明書が現時点で交付されているかどうかは、
「ここdeサーチ」で調べられますが、
算定対象の職員が勤務した期間において
証明書が交付されていたかどうかを確認したい場合は、
施設が所在する自治体に問合せをして確認することが確実です。
なお、認可外保育施設の届出後、初めての指導監査の結果、
当該証明書を交付された施設については、
事業の開始の日から当該証明書が交付されるまでの期間を
含めることができます。
★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第5版(令和7年10月8日時点版)No.43
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