Let's 処遇改善等加算トレーニング

定年後に再雇用した職員の基準年度賃金はどう記載する?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

令和7年度の実績報告書を作成しています。
定年退職後に引き続き再雇用した職員がいますが、
賃金が定年前より下がっています。
この場合、基準年度の賃金額はどう記載すればよいでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

定年退職後に引き続き再雇用した職員について、
賃金が定年前より下がっている場合、
基準年度の賃金額は加算当年度(再雇用後)と同水準の賃金が
支払われていたものとみなして計算します。


実績報告書の作成に当たっては、
定年後の再雇用によって賃金水準が下がることの影響を除外して
比較する必要があります。

そのため、
「加算当年度と同水準の賃金が基準年度にも支払われていた
ものと仮定して計算する」取扱いを適用します。

区分2・区分3は職員の賃金を改善させることを目的としており、
その観点から、賃金水準を引き下げていないか確認するため、
処遇改善等加算通知の第2の2の(4)で、
「①加算当年度の加算による改善額等の影響を除いた賃金見込総額」が
「②基準年度における加算額等の影響を除いた支払賃金総額」を
下回っていないことを要件としています。

定年後の再雇用は、同じ職員が引き続き在籍しているものの、
一般的に賃金水準が定年前よりも下がることが多いため、
そのまま実際の基準年度の賃金額(定年前の高い水準)と比較すると、
不合理に要件を満たしにくくなってしまいます。

そこで、定年後再雇用のケースでは、
「加算当年度に在籍し、基準年度に在籍していない職員がいる場合は、
加算当年度と同水準の賃金が基準年度に支払われていたものと
仮定して計算する」取扱いと同様の考え方を適用し、
定年前の実際の賃金額ではなく、
加算当年度(再雇用後)と同水準の賃金が基準年度にも
支払われていたものとみなして計算します。

この点は、「年度途中の休職・退職」(FAQ No.54)のケースとは
調整の考え方が異なりますので、混同しないようご注意ください。

休職・退職の場合は、実際の基準年度の賃金額を、
加算当年度と同じ在籍期間に置き換えて算出しますが、
定年後再雇用の場合は、実際の基準年度(定年前)の賃金額を使わず、
加算当年度と同水準の金額を基準年度の賃金としてみなす、
という点が異なります。

また、これは退職の手続きをとる場合ととらない場合の
いずれであっても同様に適用されますので、
再雇用にあたって退職の手続きの有無によって
取扱いを変える必要はありません。


★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第7版(令和8年5月15日時点版)No.57

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf

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