Let's 処遇改善等加算トレーニング

経験年月数の算定対象は全職員か?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算区分1・2の加算額のもととなる
「職員ひとりひとりの経験年月数」の算定では、
施設に勤務する全職員が対象になるのでしょうか?

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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算区分1・2の加算額のもととなる
「職員ひとりひとりの経験年月数」の算定では、
施設に勤務する全職員が対象になるわけではありません。

「職員ひとりひとりの経験年月数」は、
“施設に勤務する常勤職員”を対象に算定します。

職種は関係ありません。

事務職員や栄養士など保育職以外の職員であっても、
常勤職員であれば、算定対象です。

常勤職員とは、以下の職員を指します。

・その施設の就業規則において定められている常勤職員の
 勤務時間数に達している職員
 ※教育・保育に従事する職員の場合、
  1か月に勤務すべき時間数が120時間以上であることが必要

・1日6時間以上かつ月20日以上勤務する職員


常勤職員に該当するすべての職員について、
これまでの経験年月数を算定していきます。


★参考:
こども家庭庁「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」
令和7年9月2日改正

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/a52998ad/20250905_policies_kokoseido_138.pdf

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