こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
処遇改善等加算区分1・2の加算額のもととなる
「職員ひとりひとりの経験年月数」の算定では、
施設に勤務する全職員が対象になるのでしょうか?
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
処遇改善等加算区分1・2の加算額のもととなる
「職員ひとりひとりの経験年月数」の算定では、
施設に勤務する全職員が対象になるわけではありません。
「職員ひとりひとりの経験年月数」は、
“施設に勤務する常勤職員”を対象に算定します。
職種は関係ありません。
事務職員や栄養士など保育職以外の職員であっても、
常勤職員であれば、算定対象です。
常勤職員とは、以下の職員を指します。
・その施設の就業規則において定められている常勤職員の
勤務時間数に達している職員
※教育・保育に従事する職員の場合、
1か月に勤務すべき時間数が120時間以上であることが必要
・1日6時間以上かつ月20日以上勤務する職員
常勤職員に該当するすべての職員について、
これまでの経験年月数を算定していきます。
★参考:
こども家庭庁「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」
令和7年9月2日改正
■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■
▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼
社会保険労務士法人こどものそら舎
〒240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2
URL :https://kodomonosora.jp/
▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲