こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
令和7年度の実績報告書を作成しています。
「基準年度の処遇改善等加算の加算額に係る法定福利費分」を
算式で計算する際に用いる「基準年度における賃金の総額」には、
通勤手当や住居手当のように個人的事情に基づく手当も含めて
計算してよいのでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
令和7年度の実績報告書の作成において、
「基準年度の処遇改善等加算の加算額に係る法定福利費分」を
算式で計算する際に用いる「基準年度における賃金の総額」には、
通勤手当や住居手当のように個人的事情に基づく手当も含めて
計算して差し支えありません。
つまり、
「基準年度の処遇改善等加算の加算額に係る法定福利費分」を
算式で計算する際に用いる「基準年度における賃金の総額」から
通勤手当や住居手当、扶養手当などの個人的事情に基づく手当を
除外する必要はありません。
「基準年度の処遇改善等加算の加算額に係る法定福利費分」は、
次の算式により算定することが標準とされています。
「基準年度における法定福利費等の事業主負担分の総額」
÷「基準年度における賃金の総額」
×「基準年度の処遇改善等加算の加算額」
実績報告書の「基準年度の支払賃金(実績)」欄では、
退職金や住居手当、通勤手当、扶養手当など、
個人的な事情に基づいて支給されるものは除外して記載します。
そのため、上記の算式に用いる「基準年度における賃金の総額」からも
同様にこれらを除外すべきではないか、と迷う方も多いのですが、
両者は目的が異なる別の整理です。
この算式は、処遇改善等加算の加算額のうち、
法定福利費等の事業主負担分がどれだけの割合を占めるかを
按分により算出するためのものです。
一方、「基準年度の支払賃金(実績)」欄で
個人的事情に基づく手当を除外するのは、
基準年度と加算当年度の賃金水準を公平に比較するためのものであり、
按分計算に用いる「賃金の総額」とは趣旨が異なります。
そのため、算式における「基準年度における賃金の総額」からは、
退職金や住居手当、通勤手当、扶養手当など、
個人的事情に基づいて支給されるものを除外する必要はありません。
実績報告書の作成にあたっては、
「支払賃金(実績)」欄の計算と、法定福利費分の按分計算とで、
賃金の範囲の考え方が異なる点に注意して整理しましょう。
★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第7版(令和8年5月15日時点版)No.82
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