こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
令和7年度の実績報告書を作成しています。
当年度は残業が多く、超過勤務手当が基準年度より増えました。
超過勤務手当の増加分を「加算当年度の賃金見込総額」から
差し引く調整をしなければならないでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
加算当年度の残業が多く、超過勤務手当が基準年度より
増えた場合に、
超過勤務手当の増加分を「加算当年度の賃金見込総額」から
差し引く調整をすることは義務ではありません。
超過勤務手当の差額調整を行うかどうかは、
施設の判断に委ねられています。
そもそも、なぜ「超過勤務手当の調整」という考え方があるのか、
制度の背景から整理してみましょう。
区分2・区分3では、
「①加算当年度の加算による改善額等の影響を除いた賃金見込総額」が
「②基準年度における加算額等の影響を除いた支払賃金総額」を
下回っていないことが要件とされています。
ここで、施設全体の超過勤務手当が基準年度と比べて大きく増減していると、
残業の多寡という賃金改善とは直接関係のない要因によって、
①と②の比較結果が左右されてしまうことがあります。
そこで通知では、
「施設・事業所全体の超過勤務手当が基準年度と比べて
増加(減少)している場合は、超過勤務手当の差額を
①から差し引く(加える)調整をしても差し支えない」
とされています(処遇改善加算等通知第2の2の(4)(留意点)※1)。
【ポイント①:調整が必要になるのはどんなときか】
この調整は、あくまで「①が②を下回ってしまうかどうか」の
判定を正確にするためのものです。
そのため、調整を行うのは、
超過勤務手当の増加により①が②を下回ってしまうような場合に
行えばよく、超過勤務手当額に差があるからといって、
一律に調整を行う必要はありません(FAQ No.27)。
こども家庭庁が示している調整のイメージは、次のとおりです。
【超過勤務手当が加算当年度に減少したケース】
例)基準年度350万円→加算当年度280万円
差額70万円を①に加えて比較する
→加える調整をしないと①が下がって見えるため、
水準低下と誤解されるおそれがある
【差額が小さく、調整をしなくても①>②となるケース】
例)基準年度350万円→加算当年度340万円
差額10万円を加えなくても①の方が大きいままなので、
あえて調整を行わなくてもよい
【ポイント②:増加しているときに調整するメリットはあるか】
逆に、超過勤務手当が基準年度より増加している場合は、
その増加分を①から差し引く調整をすると、①の金額が
下がる方向に働きます。
施設にとってこの調整を行うメリットは基本的にないため、
調整を行うかどうかは、施設の判断によることとされています
(FAQ No.28)。
なお、調整を行う・行わないにかかわらず、
「改善を行う賃金の項目以外の賃金の項目(給与規定等に
基づいた職員個人の業績評価等に応じて変動するものを除く。)
の水準を低下させないこと」
が前提とされています。
超過勤務手当が増えたことを理由に、
賞与など他の賃金項目をその分減らすような対応は
認められませんので、あわせてご注意ください。
【ポイント③:年度ごとに調整の有無を変えてよいか】
超過勤務の状況は年度によって変動するため、
「ある年は調整するが、別の年は調整しない」
という判断も可能です。
超過勤務手当の差額に係る調整を行うかどうかは、
その年度ごとに判断して差し支えないとされています
(FAQ No.29)。
一度調整方法を決めたら固定しなければならない、
といった制約はありませんので、
その年度の実績報告書作成時に、都度ご検討ください。
(まとめ)
・調整は義務ではなく、施設・事業所の任意
・超過勤務手当の増加により①が②を下回りそうな場合に、
差額を①に加える調整を行うと安全
・増加している場合にあえて差し引く調整をするメリットは
基本的にない
・調整の有無は年度ごとに判断してよく、固定する必要はない
・調整の有無にかかわらず、改善対象外の賃金項目の水準を
下げることは認められない
★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第7版(令和8年5月15日時点版)No.27〜29
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