Let's 処遇改善等加算トレーニング

加算当年度の途中で退職した職員は実績報告書に記載する?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

令和7年度の実績報告書を作成しています。
令和7年度の途中で退職した職員がいるのですが、
この職員は「賃金改善明細(職員別表)」に記載する必要が
あるのでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

令和7年度の途中で退職した職員は、
令和7年度に在籍していたということなので、
「賃金改善明細(職員別表)」への記載が必要です。


区分2・区分3は職員の賃金を改善させることを目的としており、
その観点から、賃金水準を引き下げていないか確認するため、
処遇改善等加算通知の第2の2の(4)で、
「①加算当年度の加算による改善額等の影響を除いた賃金見込総額」が
「②基準年度における加算額等の影響を除いた支払賃金総額」を
下回っていないことを要件としています。

今回のケースのように、退職により年度の一部だけ賃金が
支払われている場合は、「年度途中の休職」のケースと同様、
基準年度の賃金額についても、
加算当年度と同じ在籍期間・条件で算出し直したうえで
比較する必要があります。

そのため、退職までの在籍期間分の金額のみを算出して
基準年度の賃金額とし、加算当年度(退職までの実績)と
比較することになります。


★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第7版(令和8年5月15日時点版)No.54

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf

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