こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
職員の中に認可外保育施設に勤務していた職員がいます。
施設種別は、企業主導型保育施設です。
平均経験年数の算定において、企業主導型保育施設に
勤務していた期間は含めてよいでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
平均経験年数の算定においては、
認可外保育施設に勤務していた期間を含めることができますが、
すべての施設が算定対象になるというわけではありません。
認可外保育施設の中で、平均経験年数の算定対象となる施設は、
以下のア~オに該当する施設です。
ア 地方公共団体における単独保育施策による施設
イ 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書を交付された施設
ウ 企業主導型保育施設
エ 幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設
オ アからエまでに掲げる施設以外の認可外保育施設が、
子ども・子育て支援法第7条第4項に定める教育・保育施設、
同条第5項に定める地域型保育事業を行う事業所及び
同法第30条第1項第4号に定める特例保育を行う施設・事業所
に移行した場合における移行前の認可外保育施設
今回の職員の場合、
「ウ 企業主導型保育施設」に該当するため、
企業主導型保育施設に勤務していた期間を
平均経験年数の算定に含めることができます。
★参考:
こども家庭庁「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」
令和7年9月2日改正
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