Let's 処遇改善等加算トレーニング

非常勤職員が常勤職員になったら賃金額はどう調整する?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

令和7年度の実績報告書を作成しています。
非常勤職員が常勤職員になった場合は、
基準年度の賃金額はどう調整したらよいでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

非常勤職員が常勤職員になった場合は、
加算当年度と同水準の賃金が基準年度に支払われていたものと
仮定して算出します。


区分2・区分3の賃金改善要件は、
加算当年度の賃金見込総額が基準年度の支払賃金総額を
下回っていないことを確認するものですが、
これは、あくまで「同じ雇用条件の下で」賃金水準が
下がっていないかを見るためのものです。

そのため、非常勤から常勤への変更のように、
雇用条件そのものが大きく変わるケースについては、
それによる賃金の増減を、賃金改善又は賃金悪化として
評価することは適当ではないと整理されています。

具体的には、定年後の再雇用職員について、
「加算当年度に在籍し、基準年度に在籍していない職員がいる場合は、
加算当年度と同水準の賃金が基準年度に支払われていたものと
仮定して計算するものとする」取扱い(FAQ No.57)と同様に、
非常勤から常勤になった職員についても、常勤(=加算当年度)と
同水準の賃金が基準年度にも支払われていたものと仮定して、
基準年度の賃金額を算出します。

実際に非常勤だった期間の実績賃金をそのまま基準年度の数値として
用いるのではない、という点がポイントです。

なお、同じ非常勤職員のままで、
時給や勤務時間・勤務日数が変動した場合は、
雇用条件が地続きであり、
賃金の改善・悪化を評価できるものであることから、
今回とは異なり、勤務時間等を加算当年度に合わせる形で
調整したうえで比較する取扱いとなっていますので、
あわせてご確認ください。


★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第7版(令和8年5月15日時点版)No.79、57、80

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf

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