こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
令和7年度の実績報告書を作成しています。
令和6年度に退職した職員に対して、令和7年度になってから
賃金の一部を支払いました。
この場合、「賃金改善明細(職員別表)」にはどのように
記載すればよいでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
基準年度に退職し、加算当年度に在籍していない職員であっても、
加算当年度にその退職者へ賃金等の支払いをした場合は、
「賃金改善明細(職員別表)」に次の項目を記載します。
・職員名
・職種(※退職した時点のものを記載)
・⑥基準年度に支払うべき残額に対応した翌年度の賃金額
・⑧加算当年度の賃金見込総額
・⑬加算当年度の前年度に支払うべき残額に対応した支払い賃金額
このとき、⑥・⑧・⑬は同額になることが想定されます。
ただし、このまま入力すると、⑥の額の分だけ
「⑦基準年度における加算額等の影響を除いた支払賃金総額」が
多く表示されてしまいます。
そのため、この影響を打ち消すよう、
「⑭超過勤務手当等に係る調整額」にも⑥・⑧・⑬と同額を
入力して調整してください。
また、「備考欄」には「退職者への支払い」等と記載し、
退職者への支払いであることが分かるようにしてください。
なお、原則として、加算当年度に年度を通じて在籍していない
職員については、
「賃金改善明細(職員別表)」には記載しません。
今回のケースは、退職後に賃金の支払いが発生した場合の
例外的な取扱いとなりますのでご注意ください。
★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第7版(令和8年5月15日時点版)No.84
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