Let's 処遇改善等加算トレーニング

前年度退職した職員に加算当年度に賃金等を支払ったら実績報告書にどう記載する?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

令和7年度の実績報告書を作成しています。
令和6年度に退職した職員に対して、令和7年度になってから
賃金の一部を支払いました。

この場合、「賃金改善明細(職員別表)」にはどのように
記載すればよいでしょうか?

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓



↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

基準年度に退職し、加算当年度に在籍していない職員であっても、
加算当年度にその退職者へ賃金等の支払いをした場合は、
「賃金改善明細(職員別表)」に次の項目を記載します。

 ・職員名
 ・職種(※退職した時点のものを記載)
 ・⑥基準年度に支払うべき残額に対応した翌年度の賃金額
 ・⑧加算当年度の賃金見込総額
 ・⑬加算当年度の前年度に支払うべき残額に対応した支払い賃金額

このとき、⑥・⑧・⑬は同額になることが想定されます。

ただし、このまま入力すると、⑥の額の分だけ
「⑦基準年度における加算額等の影響を除いた支払賃金総額」が
多く表示されてしまいます。

そのため、この影響を打ち消すよう、
「⑭超過勤務手当等に係る調整額」にも⑥・⑧・⑬と同額を
入力して調整してください。

また、「備考欄」には「退職者への支払い」等と記載し、
退職者への支払いであることが分かるようにしてください。

なお、原則として、加算当年度に年度を通じて在籍していない
職員については、
「賃金改善明細(職員別表)」には記載しません。

今回のケースは、退職後に賃金の支払いが発生した場合の
例外的な取扱いとなりますのでご注意ください。


★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第7版(令和8年5月15日時点版)No.84

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf

■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■━■

▼△-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-△▼
 社会保険労務士法人こどものそら舎
 〒240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口1850-2
 URL :https://kodomonosora.jp/
▲▽-*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*-▽▲