Let's 処遇改善等加算トレーニング

時給職員の勤務時間数が少なくなった場合はどう報告する?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

令和7年度の実績報告書を作成しています。
時給のパート職員について、令和7年度の勤務時間数が
令和6年度よりも少なかったため、支払賃金も少なくなりました。
この場合は、報告書にはどう記載したらよいでしょうか?

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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

時給のパート職員について、令和7年度の勤務時間数が
令和6年度よりも減ったため、支払賃金が少なくなった場合は、
令和6年度の勤務時間数を令和7年度と同じ時間数で計算を行い、
報告書に記載して差し支えありません。

令和7年度からは、加算当年度に支払った賃金が、
基準年度に支払った賃金より少なくなっていないかを確認されます。

このとき、個々の職員に実際に支払った賃金を計算に使いますが、
時給や日給で雇用している職員の場合は、
原則として加算当年度の勤務時間や勤務日数を用いて、
基準年度の賃金を計算します。

時給や日給で雇用している職員の場合、
時給や日給を増額していても、
勤務時間や勤務日数が基準年度より減ることがあり、
結果として年間の支払賃金が下がることがあります。

このことが要因で、
処遇改善加算等通知の第2の2の(4)の
「①加算当年度の加算による改善額等の影響を除いた賃金見込総額」

「②基準年度における加算額等の影響を除いた支払賃金総額」
を下回っていないことの要件を満たさなくなることも考えられます。

そこで、時給や日給のように、勤務時間や勤務日数により
支払賃金が変動する者については、
基準年度の賃金について、
その勤務時間や勤務日数を加算当年度と同じものとして計算を行い、
計上して差し支えないものとします。

以下のイメージの場合、
基準年度の支払賃金を162.0万円(時給1,500円×1,080時間)として
差し支えありません。

(イメージ)
 加算当年度:支払賃金(実際の額):167.4万円(時給1,550円×1,080時間)

 基準年度 :支払賃金(実際の額):216.0万円(時給1,500円×1,440時間)
             ↓     ↓
 基準年度 :支払賃金(調整後) :162.0万円(時給1,500円×1,080時間)

なお、こうした調整をしなくても、
「①加算当年度の加算による改善額等の影響を除いた賃金見込総額」

「②基準年度における加算額等の影響を除いた支払賃金総額」
を下回らない場合は、調整をしなくても差し支えありません。


★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第7版(令和8年5月15日時点版)No.55

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf

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