Let's 処遇改善等加算トレーニング

基準年度のみ在籍していた職員は職員別表に記載する?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

令和7年度の実績報告書を作成しています。
令和6年度には在籍していたものの、令和7年度に入る前に
退職してしまった職員がいます。
この職員は「賃金改善明細(職員別表)」に記載する必要が
あるでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

令和6年度には在籍していたものの、令和7年度に入る前に
退職してしまった職員については、
原則として「賃金改善明細(職員別表)」に記載する必要は
ありません。


加算当年度に在籍していない職員については、
別紙様式の「賃金改善明細(職員別表)」には、
原則として記載しません。

区分2・区分3は、賃金水準を引き下げていないかを確認するため、
処遇改善等加算通知の第2の2の(4)で、
「①加算当年度の加算による改善額等の影響を除いた賃金見込総額」が
「②基準年度における加算額等の影響を除いた支払賃金総額」を
下回っていないことを要件としています。

この①と②の比較は、あくまで加算当年度に在籍している職員について
行うものです。
基準年度のみに在籍し、加算当年度には在籍していない職員を
記載しないことで、この比較の対象から外れる取扱いとなっています。

なお、これとは逆に、加算当年度に在籍し、基準年度には
在籍していなかった職員がいる場合は、
「加算当年度と同水準の賃金が基準年度に支払われていたもの」と
仮定して計算し、職員別表に記載します。
在籍の有無による記載・不記載の取扱いは、
基準年度/加算当年度のどちらの年度を基準に考えるかで
逆になりますので、混同しないようご注意ください。

(まとめ)
・基準年度のみ在籍、加算当年度は不在
 → 原則、記載しない

・加算当年度のみ在籍、基準年度は不在
 → 加算当年度と同水準の賃金が基準年度に支払われていた
   と仮定して記載する

ただし、基準年度に退職した職員であっても、
その職員に支払うべき賃金等を加算当年度になってから
支払った場合は、取り扱いが異なります。

この場合は例外的に、「職員名」「職種」や⑥⑧⑬などの
一部項目のみを記載する必要がありますので、
該当するケースがある場合は別途ご確認ください。


★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第7版(令和8年5月15日時点版)No.53

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf

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