Let's 処遇改善等加算トレーニング

病気等による無給休職は平均経験年数の算定等に含める?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

平均経験年数の算定に当たって、育児休業・産前産後休業も
対象になること、
また、区分3では4月1日時点で育児休業等を取得している
職員について加算額算定の対象に含めて良いこと
が示されています。
病気等により、無給での休職となる場合もありますが、
こうした場合も含めて良いのでしょうか。

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

平均経験年数の算定に当たって、育児休業・産前産後休業も
対象になること、
また、区分3では4月1日時点で育児休業等を取得している
職員について加算額算定の対象に含めて良いこと
が示されています。

病気等により、無給での休職となる場合もありますが、
こうした場合については原則として含めません。


本加算は、給与の支払を行っている者を対象とすることを
基本としつつ、
育児休業や産前産後休業等については、特に配慮を要する
休暇として個別に認められている制度であることや
復職を前提とした休業であることを踏まえ、
無給の期間があったとしても、
平均経験年数に含める取扱いとしています。

そのため、病気等による無給での休職の場合、
当該年度中に復帰することが明らかに見込まれる場合を除き、
平均経験年数や区分3の加算額算定の人数に含めないこととします。

★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第6版(令和8年4月8日時点版)No.76

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/7a393b2c/20260409_policies_kokoseido_198.pdf

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