こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
区分1の認定を受けるため、キャリアパス要件に取り組んでいます。
要件で必要となる「資格取得のための支援」は、
例示されている「研修受講のための勤務シフトの調整や
休暇の付与、交通費、受講料等の費用負担の援助」の全てに
対応する必要があるのでしょうか?
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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓
■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
キャリアパス要件で必要となる「資格取得のための支援」は、
例示されている「研修受講のための勤務シフトの調整や
休暇の付与、交通費、受講料等の費用負担の援助」の全てに
対応する必要はありません。
区分1の認定を受けるためには、次の(1)(2)のいずれにも適合する
「キャリアパス要件」を満たす必要があります(区分3の適用を
受けている場合を除く)。
(1) 職位・職責・職務内容等に応じた勤務条件(賃金を含む)と
賃金体系を定め、就業規則等に明確な根拠規定を整備し、
非常勤職員を含む全職員に周知していること
(2) 職員と意見交換をしながら資質向上の目標と具体的な計画を策定し、
次のア・イを実施し、全職員に周知していること
ア.研修機会の提供・技術指導等の実施とそのフィードバック
イ.資格取得を目指す職員がいる場合の資格取得のための支援
今回は、この(2)イ「資格取得のための支援」について、
実務上どこまでの対応が必要になるのかを解説します。
【ポイント①:資格取得支援の趣旨と対象】
「資格取得のための支援」とは、
幼稚園教諭免許状・保育士資格等の取得を促すためのものです。
区分1のキャリアパス要件(2)では、
資格取得のための支援も含めた具体的な計画を策定し、
全職員に周知しておくことが求められています。
そのため、対象となる職員が現在いない場合でも、
「資格取得を目指す職員が現れた場合にどのような支援を行うか」
をあらかじめ定め、周知しておく体制自体は整えておく必要があります。
【ポイント②:例示された取組を全て満たす必要はない】
要件の中では、支援の例として
・研修受講のための勤務シフトの調整
・休暇の付与
・交通費、受講料等の費用負担の援助
が挙げられていますが、これらはあくまで「例示」であり、
全てを実施することまでは想定されていません。
施設の実情に応じて、実施可能な範囲での支援を行っていれば
要件を満たします。
たとえば、費用負担までは難しくても、
勤務シフトの調整や休暇の付与といった形で支援を行っている
場合であれば、要件を満たしていると考えられます。
資格取得のための支援は、対象となる職員がいる場合に、
施設として実施できる範囲の取組を行っていることを
明確にしておけば十分です。
例示された取組の全てに対応する必要はありません。
★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第7版(令和8年5月15日時点版)No.5・7
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