Let's 処遇改善等加算トレーニング

年度途中でキャリアパス要件を満たした場合はどうなる?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

キャリアパス要件を満たしていない施設の場合、
令和8年度から区分1の認定が受けられませんが、
年度途中でキャリアパス要件を満たした場合、
その時点から認定を受けることは可能でしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

キャリアパス要件を満たしていない施設の場合、
令和8年度から区分1の認定が受けられませんが、
年度途中でキャリアパス要件を満たした場合、
その時点から認定を受けることは可能です。

キャリアパス要件とは、施設の取り組みが、
以下の「(1)および(2)の両方に適合すること」
または「区分3の適用を受けていること」を指します。

(1) 役職や職務に応じた勤務条件・賃金体系の整備・周知
以下の2つの要件を満たし、その内容について就業規則等の
明確な根拠規定を書面で整備し、
全ての職員(非常勤職員や法人の役員等を兼務している職員も含む)に
周知している必要があります。

・職員の職位、職責または職務内容等に応じた勤務条件等の要件
 (職員の賃金に関するものを含む)を定めていること

・上記の職位、職責または職務内容等に応じた賃金体系
 (一時金等の臨時的に支払われるものを除く)を定めていること

(2) 資質向上のための計画策定と研修の実施・周知
職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見を交換しながら資質向上の目標と
以下の具体的な計画を策定し、研修の実施や機会を確保して、
それを全ての職員に周知している必要があります。

・資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供または技術指導等を
 実施するとともに、そのフィードバックを行うこと

・幼稚園教諭免許状・保育士資格等を取得しようとする者がいる場合は、
 資格取得のための支援を実施すること

※運用上の留意点
・フィードバックについて:
 個別面談を行ったり、自己評価に対して施設長や管理職が評価を
 行ったりすることで足ります。
 5段階評価などをつけることまでは求められていません。

・資格取得のための支援について:
 要件の例として「研修受講のための勤務シフトの調整や休暇の付与、
 交通費、受講料等の費用負担の援助等」が挙げられていますが、
 これらを全て満たさなければならないわけではありません。


★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第6版(令和8年4月8日時点版)No.78

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/7a393b2c/20260409_policies_kokoseido_198.pdf

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