こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
賃金改善実施期間終了後、
「基本給・決まって毎月支払われる手当による改善額」が
1/2を下回っていた場合は、
区分2、区分3の要件を満たさないとして加算認定が
取り消されるのでしょうか。
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
賃金改善実施期間終了後、
「基本給・決まって毎月支払われる手当による改善額」が
1/2を下回っていた場合は、事情によりますが、
原則として加算認定が取り消されることはありません。
処遇改善加算等通知の第2の2の(2)で、
「区分2と区分3を併せた加算による改善見込額は、
1/2以上を基本給・決まって毎月支払われる手当により改善すること」
と定められています。
しかし、年度途中に職員が急に休業を取得した場合など、
賃金改善計画書策定時に想定していなかった事情が発生した影響により、
基本給・決まって毎月支払われる手当による改善額が
賃金改善額の1/2を下回った場合については、
加算認定が取り消されることはありません。
なお、賃金改善実績報告書において加算残額が発生している場合には、
翌年度に、その全額を一時金等により職員の賃金改善に充てる必要があります。
★参考:
こども家庭庁「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」
第6版(令和8年4月8日時点版)No.46
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