こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
区分1の認定を受けるため、キャリアパス要件に取り組んでいます。
要件で必要となる「研修」は、どの程度のものであれば
認められるのでしょうか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
キャリアパス要件で必要となる「研修」は、
職員の職位や職務内容に応じた研修を実施するか、
研修の機会を確保していればよく、
内容は園の実情に応じて決めたもので認められます。
区分1の認定を受けるには、次の(1)(2)のいずれにも当てはまる
「キャリアパス要件」を満たす必要があります(区分3の適用を
受けている場合を除く)。
(1) 職位・職責・職務内容等に応じた勤務条件(賃金を含む)と
賃金体系を定め、就業規則等に明確な根拠規定を整備し、
非常勤職員を含む全職員に周知していること
(2) 職員と意見交換をしながら資質向上の目標と具体的な計画を
立て、その計画に沿った研修を実施するか研修の機会を確保し、
全職員に周知していること
ア.研修機会の提供や技術指導等の実施と、そのフィードバック
イ.資格取得を目指す職員がいる場合の資格取得のための支援
これまで、(2)のア「フィードバック」とイ「資格取得のための支援」
を取り上げてきました。
今回は、その土台となる「研修」について、
どの程度のものが求められるのかを解説します。
【ポイント①:職位や職務内容に合った研修であること】
求められるのは、職員の職位や職務内容に応じた研修です。
たとえば、次のようなものが考えられます。
・園長向け、主任保育士向けなど、職位に合わせた研修
・担当している業務の内容に合わせた研修
また、園が自ら研修を行う形でも、
外部研修を受けられるように機会を用意する形でも、
どちらでも構いません。
【ポイント②:内容は園の実情に応じて決めてよい】
研修の内容について、国から細かい基準は示されていません。
明らかに職員のスキルアップを目的としていないものでなければ、
園の実情に応じて取り組んでいれば認められます。
「立派な外部研修でなければいけない」ということはありませんので、
園の規模や職員の状況に合わせて、無理なく続けられる形を
考えてみてください。
【ポイント③:ふだんの業務の中で行うものは「研修」に含まれない】
ここでいう「研修」には、通常の業務をしながら行うものは
含まれません。
一方で、夏休みなどの長期休業期間に行う研修は含まれます。
研修は、資質向上のための計画に位置づけたうえで、
全職員に周知しておくことが必要です。
「どんな研修を、誰に向けて行うのか」を計画の中で
明らかにしておきましょう。
★参考:
こども家庭庁
「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」第7版
(令和8年5月15日時点版)No.5
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf
「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(令和8年4月8日付け通知)
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/189b7324/20260409_policies_kokoseido_194.pdf
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