Let's 処遇改善等加算トレーニング

派遣職員は処遇改善等加算Iの平均経験年数の算定対象になるでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算Iの平均経験年数の算定に当たり、
派遣職員は算定対象になるでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算Iの平均経験年数の算定に当たり、
以下に該当する場合、その派遣職員は算定対象になります。

【平均経験年数算定対象の要件】
・派遣職員が加算当年度の4月1日時点でその施設に勤務している
・勤務時間・日数が1日6時間以上かつ月20日以上である


なお、派遣職員を処遇改善等加算の支給対象にすることはできますが、
その場合、派遣元事業所を通じて賃金改善が確実に行われることを
確認する必要があります。


★参考:
こども家庭庁『公定価格に関するFAQ(よくある質問)(Ver.24) 』
令和6年3月8日時点版/問No.134、187
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/28e5a41a/20231205_policies_kokoseido_47.pdf
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