Let's 処遇改善等加算トレーニング

産・育休中の職員は処遇改善等加算Iの平均経験年数の算定対象になるでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

処遇改善等加算Iの平均経験年数の算定に当たり、
産休・育休中の職員は算定対象になるでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算Iの平均経験年数の算定に当たり、
産休・育休中の職員は休業期間の有給・無給を問わず、
算定対象になります。

なお、産休・育休中の職員の代替職員、病気などで休職中の職員
については、以下の取扱いになります。


◆産休・育休中の職員の代替職員

 産休・育休中の職員本人が算定対象となるため、
 代替職員は算定対象になりません。


◆病気などで休職中の職員

 休職期間が有給の場合は算定対象になります。
 休職期間が無給の場合は算定対象になりません。


★参考:
こども家庭庁『公定価格に関するFAQ(よくある質問)(Ver.24) 』
令和6年3月8日時点版/問No.134
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/28e5a41a/20231205_policies_kokoseido_47.pdf
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