Let's 処遇改善等加算トレーニング

残業代による増額分は「処遇改善等加算2における賃金改善(見込)額」に含めてよいでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

「処遇改善等加算2」は毎月の手当で支給しているため、
手当額は「残業代の基礎となる賃金」に含めています。
残業代の増額分については、「処遇改善等加算2における賃金
改善(見込)額」に含めてよいでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

賃金改善は、月額で確実に行う必要があります。
そのため、各月で変動する残業代の処遇改善に伴う増加分については、
「処遇改善等加算2における賃金改善(見込)額」には含めません。

「処遇改善等加算2」を毎月の手当で支給している場合、
手当額は「残業代の基礎となる賃金」に含める必要があります。

ですが、手当額を「残業代の基礎となる賃金」に含めたことにより
残業代が増額したとしても、
「処遇改善等加算2における賃金改善(見込)額」に
その増加分は含めないこととされています。


★参考:
内閣府『技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算II)
に関するよくあるご質問への回答(第6版)』問No.1-26
 https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/faq/pdf/kouteikakaku/response_6th.pdf


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