Let's 処遇改善等加算トレーニング

専門リーダーが【マネジメント研修】を受講した場合の取り扱いはどうなるでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

幼稚園・認定こども園において、専門リーダーが、保育所等キャリアアップ
研修における【マネジメント研修】を受講した場合、
研修修了の取り扱いはどうなるでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

専門リーダーは、合計60時間以上の研修を修了することが必要ですが、
この研修のうち、専門リーダーが【マネジメント研修】を受講した場合、
原則として研修修了と取り扱うことはできません。

しかし、令和3年度末までに受講していた場合は、研修修了と
取り扱うことができます。


令和3年9月2日付の研修修了要件通知I.2.(4)・I.3.(4)にて、
「保育士等キャリアアップ研修におけるマネジメント研修は
中核リーダーに限り有効であること。」と定められています。

しかし、過去のFAQ(Ver.1、2)で、
「専門リーダーに限り有効」と記載されていました。

これを踏まえ、
幼稚園又は認定こども園における専門リーダーが令和3年度末までに
受講していた保育士等キャリアアップ研修におけるマネジメント研修に限り、
研修修了要件を満たすものとされています。


★参考:
こども家庭庁『技能・経験に応じた追加的な処遇改善(処遇改善等加算
II)に関するFAQ(よくある質問)(Ver.7)』問No.2-9
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/56defcf4/20230919_policies_kokoseido_27.pdf


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