Let's 処遇改善等加算トレーニング

処遇改善等加算3に加算残額がある場合はどうしたらよいでしょうか?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算3)」を作ります。
加算残額がある場合は、どこに何を記入したらよいでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

処遇改善等加算3の賃金改善実施期間終了後に加算残額が
ある場合は、
「賃金改善実績報告書(処遇改善等加算3)」
「(5)加算実績額と賃金改善に要した費用の総額との差額について」の
「(以下、加算残額が生じた場合のみ記入)」の欄に記入します。


「(以下、加算残額が生じた場合のみ記入)」の欄は、
以下の3項目です。それぞれに状況を記入していきます。

②加算残額に対応した賃金の支払い状況
③支払った給与の項目(基本給、手当、賞与(一時金)、その他)
④具体的な支払い方法


加算実績額と賃金改善実績額を比較して、
加算実績額のほうが多い場合は「残額がある」状態です。

その残額を支払ったかどうか、
支払った場合は、いつ、どのように、誰に支払ったか、
まだ支払っていない場合は、いつ、どのように、誰に支払う予定か
をそれぞれの項目に記入していきます。

残額は、職員の賃金改善に確実に充てる必要がありますが、
対象者・改善額・改善方法については、
施設の事情に応じて自由に行うことができます。

残額が出た場合に備えて、どのように職員の賃金改善に充てるかを
予め考えておきましょう。


★参考:
こども家庭庁『施設型給付費等に係る処遇改善等加算について』
(令和5年6月7日付け通知)
 https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/d5a19e0f/20230401_policies_kokoseido_10.pdf


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