こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
区分3で副主任保育士の賃金を改善すると、
主任保育士の賃金を上回ってしまいます。
主任保育士にも区分3の配分をしたいのですが、
主任保育士も研修を修了している必要がありますか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
賃金のバランスを保つために主任保育士に区分3を配分する場合、
主任保育士は、必ずしも研修を修了している必要はありません。
【ポイント①:主任保育士への配分は「バランス調整」として認められる】
区分3で賃金改善の対象となるのは、
発令や職務命令を受けた副主任保育士等と職務分野別リーダー等です。
主任保育士は、区分3の直接の対象ではありません。
ただ、副主任保育士等の賃金を上げた結果、
主任保育士の賃金を上回ってしまうなど、
職員どうしの賃金のバランスが崩れることがあります。
こうした場合には、園長以外の管理職に対しても、
区分3(区分3-①)による賃金改善を行うことができます。
ここでいう「園長以外の管理職」とは、次の職員です。
・保育所等の主任保育士
・幼稚園・認定こども園の副園長、教頭、主幹教諭等、主幹保育教諭
【ポイント②:研修修了を求めないのは、副主任の賃金改善を止めないため】
主任保育士への配分に研修修了を求めてしまうと、
主任保育士が研修を修了していない園では、配分ができません。
そうなると、
「副主任保育士の賃金を上げると主任保育士より高くなってしまう」
という理由で、副主任保育士の賃金改善そのものを
ためらうことになりかねません。
こうした事態を避けるために、
バランス調整としての主任保育士への配分では、
必ずしも研修の修了を求めないこととされています。
【ポイント③:研修修了が不要なのは「配分」の場面だけ】
研修修了が必ずしも必要ないのは、
バランス調整として主任保育士に賃金を配分する場面の話です。
区分3の加算額を計算するときの「人数A」に数えられるのは、
研修を修了した職員です。
主任保育士等も、副主任保育士等を対象とした研修を修了していれば
「人数A」に数えることができますが、
研修を修了していない主任保育士は数えられません。
また、主任保育士への配分は、あくまで賃金のバランス等を踏まえて
必要な場合に行うものです。
配分するときは、副主任保育士等や職務分野別リーダー等との
職位や職責に応じた賃金の仕組みとあわせて確認しておきましょう。
★参考:
こども家庭庁
「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」第7版
(令和8年5月15日時点版)No.12、40
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf
「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(令和8年4月8日付け通知)
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/189b7324/20260409_policies_kokoseido_194.pdf
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