こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。
今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。
処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。
処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪
〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問 題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓
当園では、4月1日時点で区分3の研修修了者が2人いました。
9月にもう1人の職員が研修修了要件を満たしました。
研修修了者が3人に増えたので、区分3の加算額も増えますか?
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■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■
年度の途中で研修修了者が3人に増えても、
区分3の加算額は増えません。
区分3の加算額は、その年度の4月1日時点の研修修了者の人数で、
1年間を通して計算します。
【ポイント①:年度途中に増えても減っても、人数は変えない】
4月1日時点の人数で決めた加算額は、その年度の間は変わりません。
これは、研修修了者が増えた場合だけでなく、減った場合も同じです。
たとえば、研修修了者が年度の途中で退職して人数が減っても、
その年度の加算額が途中から減ることはありません。
今回のケースで9月に研修修了要件を満たした職員は、
翌年度の4月1日時点で在籍していれば、
翌年度の加算額の計算から研修修了者の人数に含むことができます。
【ポイント②:途中で変えない理由は「給与の変更が必要になるから」】
区分3は、基本給や毎月決まって支払う手当で
賃金を改善することが求められています。
もし年度の途中で加算額が変わると、そのたびに
基本給や手当の金額も変えなければなりません。
給与表や給与規程の見直しも必要になり、園の事務の負担が
大きくなってしまいます。
そこで、事務の負担を軽くするために、
「4月1日時点の人数で1年間計算する」というルールに
なっています。
【ポイント③:4月1日時点で0人だった園は、途中から加算を受けられる】
ただし、例外があります。
4月1日時点で研修修了者が1人もいない園が、
年度の途中で研修修了者を1人以上確保できた場合は、
確保できた日の翌月から区分3の加算を受けることができます。
また、月の初日(1日)に研修修了者を確保できた場合は、
その月から加算を受けることができます。
この例外は「0人から1人以上になった園」のためのものです。
今回のケースのように、すでに研修修了者がいる園で
人数が増えた場合には当てはまりませんので、ご注意ください。
【ポイント④:「修了見込み」の職員は4月1日時点の人数に入らない】
4月1日時点の研修修了者の人数には、
「年度内に研修を修了する予定の職員(研修修了見込みの者)」は
含まれません。
令和7年度は、制度が変わった年の特例として、
修了見込みの職員も人数に含めることができました。
この特例は令和7年度限りで、令和8年度からは、
4月1日時点で実際に研修を修了している職員だけを数えます。
なお、修了見込みの職員であっても、
副主任保育士等や職務分野別リーダー等に任命されていれば、
区分3の賃金改善の対象にすることはできます。
「加算額を計算するときの人数」と「賃金改善の対象にできる職員」は
別の話ですので、混同しないようにしましょう。
★参考:
こども家庭庁
「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」第7版
(令和8年5月15日時点版)No.No.19、22、81
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf
「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(令和8年4月8日付け通知)
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/189b7324/20260409_policies_kokoseido_194.pdf
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