Let's 処遇改善等加算トレーニング

研修修了見込みの職員が未修了なら加算額は返還?

こんにちは!
社会保険労務士法人こどものそら舎です。

今週の『Let's 処遇改善等加算トレーニング』をお届けします。

処遇改善等加算の概要や運用のルール、運用上のお困りごとを
一問一答形式でご案内いたします。

処遇改善等加算について改めて整理し、
理解を深める機会としてぜひご活用ください♪


〓〓〓〓〓〓〓〓〓★[ 問  題 ]★〓〓〓〓〓〓〓〓〓

年度当初の時点ではまだ研修を修了していなかったリーダーを
「研修修了見込みの者」として区分3の賃金改善の対象にしました。
ところが、年度内に研修を修了することができませんでした。
この場合、区分3の加算額を返還する必要があるのでしょうか?

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↓解↓答↓解↓説↓は↓こ↓ち↓ら↓へ↓



■━■━■━■━■[ 解答 解説 ]■━■━■━■━■

「研修修了見込みの者」として区分3の賃金改善を行った職員が、
年度内に研修を修了できなかった場合でも、
加算額を返還する必要まではありません。

ただし、その職員には、翌年度に速やかに研修を修了して
もらう必要があります。

区分3(質の向上分)は、研修を修了した副主任保育士等や
職務分野別リーダー等の賃金を改善するためのものです。

副主任保育士等や職務分野別リーダー等に任命されている職員であれば、
まだ研修を修了していない「研修修了見込みの者」も、
賃金改善の対象に含めることができます。

今回は、その見込みどおりに研修を修了できなかった場合の
取扱いを確認しましょう。


【ポイント①:「研修修了見込みの者」とは】

研修修了見込みの者とは、次のすべてに当てはまる職員のことです。

・年度内に、区分3の要件となる研修を修了する予定であること
・研修計画に、その職員が研修を受けることを書いておき、
 本人にも伝えていること
・副主任保育士等や職務分野別リーダー等(またはこれらに準じる
 役職)として、発令や職務命令を受けていること

こうした職員は、研修を修了する前であっても、
区分3の賃金改善の対象にすることができます。

注意したいのは、「研修修了見込み」の扱いで認められているのは、
研修の修了が後になることだけだという点です。

副主任保育士等や職務分野別リーダー等への任命(発令や職務命令)は
欠かせません。

任命されていない職員を「研修修了見込み」として
賃金改善の対象にすることはできませんので、ご注意ください。

なお、区分3の加算額を計算するときの人数には、
研修修了見込みの者は含まれません。

加算額の計算に使うのは、
4月1日時点ですでに研修を修了している職員の人数です。

「賃金改善の対象にできるか」と「加算額の計算に入れられるか」は、
分けて考えるようにしましょう。


【ポイント②:修了できなくても、返還までは求められない】

「研修修了見込みの者」として賃金改善を行ったものの、
結果として年度内に研修を修了できなかったとしても、
加算額の返還を求められることまではありません。

その代わり、その職員には、翌年度に速やかに研修を修了して
もらう必要があります。

なお、研修修了見込みの職員に賃金改善を行った後、
その職員が退職することになり、年度内に研修を修了できなくなった場合も、
その職員にすでに支払った分について返還などの対応は必要ありません。

ただし、退職するまでの間に研修を修了する予定が立っていない場合は、
そもそも「研修修了見込みの者」に当たらないため、
基本的には賃金改善の対象にできません。


【ポイント③:遅くとも翌年度の実績報告までに修了を】

研修は、年度内に修了することが原則です。
それが難しい場合でも、翌年度に実績報告書を提出するまでには
修了するようにしましょう。

実績報告の時点でも修了できない事情がある場合は、
自治体が研修を修了していない職員を別にリストアップしておき、
修了した後に、園から研修の受講歴などを提出し直してもらう、
といった方法で確認することが想定されています。

ただし、確認の方法は自治体の実情に応じて決めてよいことに
なっていますので、提出先の市町村にも確認しておきましょう。


【ポイント④:理由なく修了しないままだと、返還の可能性も】

翌年度になっても、やむを得ない事情もないのに研修を修了しないまま、
その職員を区分3の賃金改善の対象にし続けていると、
虚偽などによって加算を受けた場合の返還措置にあたることもあり得ます。

「見込み」で賃金改善の対象にした職員については、
受講の予定や修了の状況を園としても把握し、
確実に修了まで進められるようにしておきましょう。


★参考:
こども家庭庁
「処遇改善等加算に関するFAQ(よくある質問)」第7版
(令和8年5月15日時点版)No.No.15、60、69
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/07a15850/02.260515_policies_kokoseido_199.pdf


「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(令和8年4月8日付け通知)
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3a1576c7-071d-4325-8be8-edced6d12ee1/189b7324/20260409_policies_kokoseido_194.pdf


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